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Seihoku Electric, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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環境 | ![]() |
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【方針】 環境負荷物質の削減を目指し、自然環境の保護を進めることは、世界的な共通認識であり、企業としての責任であると考えます。 弊社では、生産効率や利便性だけでなく、環境負荷の低減も企業の重要な使命であると認識し、環境方針を定め、推進してまいります。 また、コンゴ民主共和国及び他の紛争地域からの原材料を使用していないことを確認しております。 事業を展開する上において、サプライチェーンとして社会的責任を果たす取り組みに応えるためにも法令、社会規範を遵守してまいります。 【指針】 1. グリーン製品の提供 有害物質の排除を行い、環境負荷を低減した製品を提供します。 2. グリーン調達の推進 製品に使用する部材はもとより、社内で使用する資材にもグリーン調達を適用します。 3. 法令遵守 環境に関する法規制を遵守し、環境保全を推進します。 【グリーン調達】 近年、地球環境への関心が高まり、それを受けて世界的に環境保護の法規制が強化されています。メーカーは早急に製品含有化学物質の規制に対応していくことを迫られています。 弊社では、部材購入先やその他お取引先からも情報を提示していただき、弊社ラインを含めた全体で、環境負荷物質の低減を図り、グリーン調達に対応したいと考えています。
【欧州規制】 化学物質規制の強化の動向
【RoHS指令】 2006年7月1日以降、EU加盟国で以下の物質が指定値を超えて含まれた電子機器を販売することを禁止しています。
【REACH(欧州化学品)規制】 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 2006年12月13日に欧州議会本会議で可決されたREACHが、2007年6月1日発効します。欧州内の規制ですが、輸出企業はもちろんそれ以外の企業でも、規制に対応することが必要との認識が高まっています。 「No data, No market(データなければ市場なし)」 安全性を示すデータが登録されていない化学物質は、欧州域内では販売(流通)させない、という意味です。(単離されない中間体、廃棄物等は適用除外となります)
登録対象者は、欧州域内の製造業者及び輸入者であり、欧州域外から輸出する場合は欧州域内の代理人を指名する必要があります。 登録には、RIP(欧州委員会がReachの施行に向けてガイダンス等を整備するプロジェクト)が参考になります。RIPは1~7まであり、RIP3は技術的指針書(TGD)産業界用です。RIPには未完成の部分が多くあります。 発がん性、変異原性、生殖毒性等について特に懸念の高い物質をSVHCと呼び、現在リストが作成されています。SVHCを含有している製品については、欧州化学品庁の認可が必要です。
【EuP指令】 (Directive on Eco-Design of Energy-using Products) 環境配慮設計に関する欧州指令です。輸送機器を除くエネルギー使用機器のうち、(1)年間販売台数がEU域内で20万台以上ある (2)環境に影響がある (3)コスト負担をかけずに環境負荷を改善できる..とされており、家電製品やモータ等の部品まで広範囲に渡り適用されます。 規制内容は「一般要求事項」と「特定要求事項」に分かれていますが、後者は詳細がまだ決定していません(2008年7月現在)。ただ2009年には規制の適用が始まると見られており、メーカーは今からある程度内容を予測して、対応できるようにしておく必要があります。
【SVHC(高懸念物質)】 SVHCとは Substances of Very High Concern (高懸念物質)を意味します REACH規則第57条に指定されています。 高懸念物質 15物質
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